1955-11-21 第22回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第5号
その他、新聞で伝えられている例の政務次官制度の改変をするかどうか、参政官を置くかどうかという問題が、現在研究事項になっておりまして、これも、もし新内閣において設置するということになりますれば、これがあるいは提案になるかもしれません。これについては全然、前内閣では意思決定は何もいたしておらないわけでございます。
その他、新聞で伝えられている例の政務次官制度の改変をするかどうか、参政官を置くかどうかという問題が、現在研究事項になっておりまして、これも、もし新内閣において設置するということになりますれば、これがあるいは提案になるかもしれません。これについては全然、前内閣では意思決定は何もいたしておらないわけでございます。
もう一つは、現在の政務次官制度を改正いたしまして、副大臣並びに参政官というものを置く必要があるのではないかという議論が出ておるのでありまして、これも新内閣において決定されることでございますが、もしそういうものができました場合には、これも臨時国会で御審議を願わなければならぬ。大体のところ、今予想されるものはそういう程度のものでございます
なおまた、ただいま問題となりました参政官、副大臣制度の問題につきましては、昨日も実は、代行委員の一人の人と幹事長も一緒に協議いたしまして、これは研究すべきであって、そういう方がいいじゃないかという示唆まで受けて、むしろ私の方に研究を依頼されたような状況でありましたので、率直に申し上げたのであります。
例えて申しますと、前に参政官という制度につきまして、参政官という制度を設ける実体法がつぶれましたが、国家公務員法におきまして参政官という制度を特別職とする法律だけは先に通りましたが、そういうような場合におきまして、国家公務員法で参政官という特別職を規定いたしましても実体法で参政官を設けるという法律が通りません場合におきましては、その国家公務員法のほうが動かないと同じように、定員法のほかにおきまして、
いたしますると同時に、この政務次官のごときものは、單なる獵官運動の一翼に過ぎないのでありまして、何ら政務次官を置かなければならない、それ程のものとは考えられないのでありまして、明らかにこれは獵官運動の金魚にビスケツトを與えるという程度の意義しか持たないのでありまして、(「ノー」と呼ぶ者あり)我が党は飽くまでこのような獵官運動の政務次官の設置には断乎として反対いたしますと共に、前の国会末におきましても、参政官
先ほど土井議員も指摘されましたように、前国会の最終にあたりまして、政務次官及び参政官の設置が問題になつて、民自党その他の諸君がずいぶん御努力なさつたにかかわらず通らなかつた。これに対してわれわれが反対した第一の理由は何であつたか。それは、この官僚制度の中に国権の最高代表者であるところのお互いが入ることが何かえらくなるように考える傾向がある。
かりにそういうような解釈だとか探究をされましても、やはり政務次官及び参政官設置に関する法案というものが応審議未了に終つておれば、政府は国会の意思を尊重して政務次官を置かないという態度をとるのが政府のとるべき態度であつて、法案が参議院において審議未了になつておるにかかわらず、なおかつここに加えて、條文の中には政務次官と読みかえるということであるが、国家行政組織法の施行によつて読みかえなくてもよいということになれば
ただ、あの法律案にどうして参政官という字を置いたかと言うと参政官は特別の官庁には置き得るのであります。主としてそこにウエートを置いて「政務次官」「参政官」というふうに明瞭にした方がよいとという意味で置いた次第であります。あくまでもわれわれは、法の精神、あるいは條理、論理の上から国会法の各省次官というものは政務次官をさすものである、政務官のうち政務次官をさすものであると考えるのであります。
要するに、国家行政組織液で政務次官、参政官に改めると書いてあるのは、もともと国会法第三十九條の各省次官とは議会と政府との連絡役の政務次官であると考えておりますが、参政官といつたような言葉は、各省次官という言葉から当然出て来ないのであります。
これは政治問題になつて多少横道にそれるかとも思いますが、今度の國会で参政官設置法案、鉄道拂下法案、こういうものが握りつぶしになつたわけであります。これはわれわれから見ても与党がほんとうであるというふうに考えが必ずしも一致しておりません。ある意味では多少われわれにも疑問の点のあるああいう案件について、参議院がああいう態度をとつたということもやはり一つの見方としましては是認されるのではないか。
○岡元義人君 この法案は参政官設置法と関連性があるのですが、併しながらこの中の字句に参政官という字句がありますけれども、これは別に問題にはならないのでありますが、併しながら政務次官が事務次官というようなことになつて行きますので、どういてもこれは本日の会議に掛けなければならない。それともう一つは、郵政省と電氣通信省の問題もありますので、これはできるだけ掛けて頂くようにお願いしたいと思います。
○矢野酉雄君 参政官は何も入れはせん……
○板野勝次君 すでに決定されましたけれども、何ら法案が読み上げられもせず、まだ不幸にして参政官というものは設置されていないように思つておる。それがもうすでに参政官の制度が入るような形に、國会法の一部が改正されておるというのは……
○板野勝次君(続) まだ参政官の設置が決定されていないのでありますから、この両案が是非とも否決されまするように、私は(「時間が過ぎた」と呼ぶ者あり)ひたすら良識ある議員諸君に御期待申上げて、(「時間を過ぎた」「謹聽謹聽」と呼ぶ者あり)少数意見の報告を終る次第であります。
(「ノーノー」と呼ぶ者あり) それは参政官の設置法案が審議未了になりますときに、國会法の第三十九條中「各省大臣」を「政務次官、参政官」に改める、こういう改め方でありますから、私は運営委員会において反対して次第であります。参政官を設置するということをすでに含みに持つておりますればこそ、このような改め方をするのであります。審議未了になつて、参政官の制度に対しましては相当の反対がありました。
それと向うの参政官と鉄道法案の方が、どういう状態になつているかがわからぬのです。それをもしどうしても解決するというなら、やつてよろしいかということがそこで起つて來ます。会期がどうしてもなくてやむを得ない、結局審議未了になつてもしかたがないという見通しになれば、別な話であります。
○大池事務總長 参議院で大きな問題で残つているのは、参政官と鉄道買収の二法案だけで、それ以外のものはほとんど來ていると思つております。こちらでは食糧確保の法案が大きなものとしては残つております。それから本日酪農が上つておりますから、それを本日上げて向うへ回せば、向うへそれが残ることになります
○板野勝次君(続) 而もこれらの上に、一方においては首切りが行われようとするのに、参政官の設置、國鉄の拂下げ等々があつたのであります。これがために我々は会期延長に反対しました。
更にもつと特徴的なのは、この度の各省設置法案には無数に審議会、顧問会議、いろいろのものが‥‥まだ参議院で議了しないところの参政官法案というものまで姨捨山見たような、そのものが(笑声)とにかく無数にある。運輸省だけでも二十九ある。一体これは何であるか。これが簡素院かどうか。
改正は三点でありまして、その一点は、先般本院を通過しました國家行政組織法の一部を改正する法律に基き新たに設置せられることになつた政務次官と、参政官設置法に基く参政官とは、ともに特別職であり、この職には國会議員が当り得るように國会法第三十九條を改める必要があります。第二点は、各省設置法の制定に伴い、議院の常任委員会もこれに対應せしむる要がありますので、第四十二條を改めようとするのであります。
懇談中に話しましたが、参政官設置法案を議題にして頂くことに御異議ございませんか。
○中村正雄君 参政官問題を議的にするのは賛成であります。併しその前に、この間から言つておりますように、政府から出ておる三十九條但書きによる三つの審議会に対して、國会の両院の承認を求めておる件が、緑風会の待つて貰いたいという意見によつてそのままになつております。
三すくみの原因は、いずれも衆議院の無理押しなんで、参政官の問題が片付いておればいいけれども、参政官の問題が片付かない内に次の法案を押しつけられている。他の委員会から來たのなら問題はない。お互い運営委員会は両院の運営の状況を知つておらなければならん。
○堀眞琴君 もう一度お尋ねしますが、何度もお尋ねするようで恐縮なんですが、参政官がこの國会との連絡に当るために、どうしてもその省の政策なり、企画なりの立案に参画しておらなければこれはできないと思う。次官が大臣を輔佐して作つた政策、或いはその計画というようなもの、方針というようなものをただ参政官が受継いで國会に來て説明するということでは十分の説明ができないと思う。
○三好始君 参政官の設置法ですが、あれは本委員会に付託すべきか、運営委員会に付託すべきかということが一應問題になつたようでありますが、現在運営委員会で審議中だと聞いております。併しながら我々は御承知のように設置法、定員法で非常に忙しいときを過しておるために、参政官の問題について十分に法案を檢討する余裕が、率直なところ今までになかつたのであります。
○堀眞琴君 そうしますというと、先程お話の参政官ですね。参政官というものが、これは專ら國会との連絡、交渉に当るというような工合に私は承知したんですが、そうなりますというと、政務次官と参政官というものとの関係が極めて不明瞭になるのではないかと思うんですが、参政官の職務といいますか、仕事について一應御説明をお願いしたいと思います。
○藤田芳雄君 そういたしますと、只今の連絡調整中央事務局長を、参政官に改めるという事柄とどういう連関になるのですか。別の法案のことですけれども、ちよつと今数の問題に引つ掛つて來て、要するにそれと違う参政官というものができるかどうかということを……
○政府委員(増田甲子七君) 藤田さんが読まれた文章を、私の知り得た範囲で申上げますが、そういうような法規の字句の修正でありまして、他の法律に参政官が置かれた、その参政官が新しく置かれたからには、今度は一方の文章の中へ書込まなければならなというわけでございまして、終連長官が参政官になるわけでも何でもないのでございます。終連長官というのは、今度はなくなるのであります。
○藤田芳雄君 参政官の数のことにつきまして、法案では國務大臣の数を超えることはできないというふうにあつたのでありますが、昨日の説明では政務次官と参政官の総数が、凡そ三十二名であるというお話しがあつたのであります。
参政官の点、及び郵政委員会、電気通信委員会に御反対の向きもございますが、原案賛成の方もあります。そこで便宜上原案賛成の方はこの際挙手を願いたいと思います。 〔賛成者挙手〕
○松井(政)委員 参政官設置についてはわが党は強力に反対した。従つて参政官が二人できるようなこの國会法の改正は賛成できません。私現在逓信委員をやつておりますが、仕事の分量から言つても二つにわけることには反対をいたします。
即ち「第二條第三項第五号中「内閣官房次長」を「内閣官房副長官」に、同項第七号中「連絡調整中央事務局長官」を「参政官」に改める。」
それから参政官についても。
それから第二点の参政官は、これは國会の常任委員のうちから参政官が選任せられるに應じまして、この参政官の性質と申しますものは特別職に明らかに該当するものでありまするから、現在國家公務員法において特別職として列挙せられてありますもののうち、連絡調整中央事務局長官という職が廃止されまするので、それの代りに参政官をそこに嵌め込もうというのがその趣旨であります。
そうするとこの政務次官と参政官とをプラスした数は、現在の……、参政官とをプラスした数は、現在の政務次官の数より何人多くなることになりますか。
○委員長(梅原眞隆君) 高橋さんにお越し頂きましたから、参政官設置法案について、一つ提案のお話を願いたいと思います。それでは参政官設置法案に関して、高橋英吉さんから提案の説明をお願いいたします。
○下條恭兵君 第三條の何からいいますと、これは参政官というものは、常任委員会とそれから政府との今は連絡を特に重点としておるように見えるが、何故かというと、この第三條におきましては、例えば商工省の参政官になるなら、商工委員でなければいかん。
それから第二十九条は参政官設置の法案が衆議院を通過いたしましたので、同条中の「各省次官」を「政務次官、参政官」に改めたい。これは参議院の情勢によつて、あるいはまた御協議を願うかもしれません。それから「訴追委員会」ということに、裁判官弾劾法を改正しますので、原案にはこれも入れてありますが、これは国会法の方からは削除いたします。「第百二十六条から第百二十八條まで」この四行だけを削つていただきます。